当選後、永住権はいつ受け取るのですか?
当選後、日本の米国大使館で面接を行った結果により、入国から2ヶ月後~3ヶ月後にアメリカの住所に配送されます。
当選後、日本の米国大使館で面接を行った結果により、入国から2ヶ月後~3ヶ月後にアメリカの住所に配送されます。
申請者の当選が決まれば、配偶者、子供(21歳未満の未婚者に限る)に永住権が取得許が基本的に自動的に認められます。
永住権は取得できます。ただし、その子供が日本で生まれたか、アメリカで生まれたかにより状況は変わって来ます。日本で生まれた場合は、 現段階で存在していない人間に対して申請できないので、生まれた後に申請を行います。この場合、両親が永住権を持っているので、 確実に子供は永住権を取得できます。アメリカで生まれた場合は、アメリカの法律上、両親がたとえ旅行でアメリカを訪問中であったとしても アメリカ国籍を持った市民となります。また日本の法律ではその両親の国籍に従って子供の国籍が決まる為、日本国籍となります。従って 子供の国籍はアメリカと日本の両国籍を持つことになります。ただし、日本の法律上、20歳を超えて 2年以内に二重国籍を持っている者はどちらかを選択しなければならない為、22歳までに国籍を日本かアメリカに決めなければなりません。
その必要はございません。長期的に留守する場合、出国前に再入国許可証を申請しておけば問題ございません。
いいえ、基本的な質問であり、英語力は問われません。面接で問われるのは、犯罪歴や健康状態などです。
日本では、20歳以上60歳未満の国民に対して国民年金か厚生年金のいずれかに加入しなければなりません。 また年金を受給する為には25年以上年金を掛け続けなければなりませんが、海外で在住する場合はその期間を休止することが出来ます。 また、その休止期間も25年の期間に含めることもできます。ただし、受給する額は少なくなります。 もちろん海外で在住しながら休止せず掛け続けることもできます。従って、海外で在住する場合は休止するかそのまま日本の年金を 掛け続けるかの二つの選択肢があります。
アメリカにはソーシャル・セキュリティーという社会保険制度があります。この保険制度はビザや国籍に関係なく、 通常10年間働けばその平均収入に応じた額が65歳から支給されます。また、受給者はアメリカにいなくても受け取ることは出来ます。
プログラム | 日本人 当選者総数 |
当選実績 |
DV-2020 | 333人 | 31名様 |
DV-2019 | 376人 | 34名様 |
DV-2018 | 263人 | 26名様 |
DV-2017 | 204人 | 27名様 |
DV-2016 | 302人 | 33名様 |
DV-2015 | 636人 | 52名様 |
DV-2014 | 861人 | 79名様 |
DV-2013 | 440人 | 47名様 |
DV-2012 | 435人 | 46名様 |
DV-2011 | 299人 | 47名様 |
DV-2010 | 302人 | 48名様 |
DV-2009 | 320人 | 41名様 |
DV-2008 | 382人 | 42名様 |
DV-2007 | 333人 | 38名様 |
DV-2006 | 336人 | 33名様 |
DV-2005 | 373人 | 37名様 |
DV-2004 | 1,291人 | 32名様 |
DV-2003 | 890人 | 27名様 |
DV-2002 | 637人 | 28名様 |
DV-2001 | 408人 | 21名様 |
DV-2000 | 336人 | 27名様 |
DV-99 | 373人 | 22名様 |
DV-98 | 382人 | 18名様 |
DV-97 | 373人 | 7名様 |
合計 | 10,885人 | 843名様 |
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